←メールでお問合せの方はコチラから
※ご依頼時に点検内容、平面図、ご住所、施設名などが必要です。
消防用設備等の点検・報告について 消防法17条3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防長又は消防署長へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。 消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無、そのほか主として外観から判断できる事項および機器の機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類などに応じ、告示に定める基準に従い確認することです。これに違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留の罰が与えられます。
@延べ面積1000平方メートル以上の防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
A延べ面積1000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
B地下または3階以上の会に特定用途があり、屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
C上記以外の防火対象物
(防火管理者でも点検は可能ですが、有資格者に点検を依頼することが望まれます。)
◆機器点検(1年に2回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に
従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
◆総合点検(特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することを
いいます。所轄の消防署または出張所への報告が義務付けられています。
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者のこと。
(所有者・管理者・占有者など)
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に処せられる可能性があります。
(平成22年総務省令)
@規格省令の改正
A点検基準の改正
B廃消火器リサイクルシステムの運用開始
旧型式の消火器は 2022年1月1日より型式失効※となります。
また特例として、旧規格消火器の設置猶予期間は改正後11年間で、2011年1月1日以降に工事を開始した防災対象物件においては、2021年12月31日までは旧型式の消火器の設置が可能です。
※型式失効とは、規格省令等の改正により既に型式承認を受けた機器の形状等が規格に適合しなくなり、型式承認の効力を失うことをいう。失効した場合、消火器として認めらず製造・販売・設置は出来ません。
【業務用消火器のラベル表示の変更】
@ 住宅用消火器でない旨の表示(図A)
A 加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別
B 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は
期限として設計上設定される期間又は期限 (図E)
C 使用時の安全な取扱いに関する事項 (図C)
D 維持管理上の適切な設置場所に関する事項(図C)
E 点検に関する事項 (図C)
F 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項(図D)
G 消火器が対応する火災の絵表示(図B)
蓄圧式消火器の機器点検の開始時期を「製造後3年を経過したもの」から「製造後5年を経過したもの」に改め、製造年から10年を経過したもの、または外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについては
消火器に対する耐圧性能点検(水圧試験)が義務付けられます。
消防用設備等の点検が適正に行われ、機能が正常であるものに、点検済の表示をし、点検実施者の責任を明確にするとともに防火対象物の関係者、利用者などに維持管理が適正に行われていることを知らせるものです。
各都道府県の消防設備協会の登録会員は、消防設備士や消防設備点検資格者免状を有し、かつ、点検業務に対する第三者損害賠償責任保険に加入している等、信頼できる点検業者として登録された会員です。
不要消火器の不法投棄をなくし、法律を遵守した円滑で効率的な不要消火器の回収・リサイクルを進めるため、 一般社団法人日本消火器工業会に所属する消火器メーカー各社が出資し「株式会社消火器リサイクル推進センター」
を設立し、平成22年1月1日より運営しています。このセンターにおいて、不要消火器の効率的かつ迅速な処理が 進められています。
消火器の処分は、(社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(特定窓口)と協力して行っていますので、
京都にお住まいの方は当社へお問い合わせ下さい。
尚、処分にはリサイクルシールの購入が必要な場合があります。
渡辺商事株式会社は(社)日本消火器工業会が廃消火器の収集運搬/保管を委託した事業者です。
また一般財団法人 京都消防設備協会の正会員です。
【処分時のご注意】
下記のような「エアゾール式消火具」や「外国製消火器」などは対象外です。
お住まいの地域の自治体のルールに則ってお客様で処分下さい。
京都市で宿泊施設(民泊・ゲストハウス等含む)を開設または運営される事業者の方は、旅館業法の
他に、下記の消防法令を守り、安全な宿泊施設運営を心がけて下さい。
ご不明な方は当社へお問い合わせ下さい。
※建物の構造等により他にも必要な設備が生じることがあります。
注)上記の消防法令上の基準以外にも「建築基準法施行令126条の5(イ・ロ・ハ・ニ)」での非常用照明器具(国土交通大臣認定品)の設置義務も厳守下さい。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製の当社従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースも設けました。
・アルミ一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。
・底部防湿対策(マジックホール)
底部には樹脂加工を施し、床面を傷から守ります。またマジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる
湿気を底部から逃がします。
・省エネリサイクル
回収した不要消火器から薬剤を取り出し分別。分別した薬剤を再生し、40%以上使用しています。再生薬剤
として利用できない薬剤は植物の肥料として生まれ変わります。グリーン購入法にも対応しています。
・耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体
クリア塗装を施しています。
・アルミ素材による軽量化
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来の当社鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
・RoHS指令対応 (有害物質排除)
業界で初めてEU(欧州連合)による有害物質規制の「RoHS指令」に対応した製品を製造し、生産から回収に
いたる製品ライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えています。
ポータースモークは灯油のファンヒーターで有名なダイニチ工業独自の技術である灯油のガス化制御技術をもとに開発したスモークマシンです。
ドライアイスの煙に比べて粒子が細かく、より臨場感のある視覚効果が得られます。
安心してお使いいただく為にさまざまな使用条件を想定し、安全性、信頼性評価試験をくり返し行っています。
煙の品質には自信があります。防災訓練に、舞台演出効果にお客様のニーズを満たす自信の商品です。
スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。
【本社】
〒604-8411
京都市中京区聚楽廻南町1番地
代表 TEL 075-841-2907
FAX 075-841-6646
住設 TEL 075-841-1711
FAX 075-812-2907